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【高齢者福祉】介護保険法と老人福祉法の法律の違いを比較。


介護保険法×老人福祉法


社会福祉法➡介護保険法・老人福祉法

項目介護保険法           老人福祉法
目的介護サービス提供の仕組み
◍介護保険制度を設け、国民の保健医療の向上、
 福祉の増進を図る。
◍下記のために必要な保険医療、福祉サービスを給付。
・尊厳の保持
・有する能力に応じ自立した日常生活を営む
高齢者福祉の枠組み
◍老人の福祉に関する原理を明らかにする。
◍下記ために必要な措置を講じ、老人の福祉を図る。
・心身の健康の保持
・生活の安定
成立
施行
1997年12月
2000年4月
1963年7月(S38 )
1963年8月
制定の背景介護ニーズがますます増えた
・高齢化の進展
・介護が必要な高齢者の増加
・介護期間の長期化
家族をめぐる環境の変化
・核家族化による家族介護の低下
・介護する家族の高齢化
従来の制度による対応の限界
・老人福祉、老人保健制度

●下記を受けて、高齢者の福祉対策の強化拡充を図るため
高齢者の増加
親族による扶養の減退
社会環境の著しい変動
●総合的に法制度上の体系化を図るため




理念【基本的な考え方】
介護保険
高齢者の介護を社会全体で支える仕組み
●自立支援
●利用者本位
●社会保険方式
●老人は下記において敬愛されるものとする
・社会の発展に寄与してきた者として
・豊富な知識と経験を有する者として
生きがいを持てる健全で安らかな生活の保障
●老人は下記のように努めるものとする
・心身の変化の自覚と健康の保持
・知識と経験を活用して社会活動に参加する
●老人は下記について機会を与えられるものとする
・希望と能力に応じた仕事に従事
・その他社会活動への参加
対象者要介護者等(=要介護者・要支援者)
・40歳以上65歳未満(第2号被保険者)の要介護者等
・65歳以上(第1号被保険者)の要介護者等
●老人
・原則65歳以上
制度仕組み契約による選択制
・保険制度
措置制度
財源税金+保険料(7~9割)
利用者負担(1~3割)
税金
利用者負担1~3割の自己負担(所得に応じる)無料または低額
事業/施設居宅サービス
訪問介護
訪問看護
訪問入浴介護
訪問リハ
居宅療養管理指導
通所介護
通所リハ
短期入所の生活介護
短期入所療養介護
福祉用具貸与/販売
住宅改修
特定施設入居者生活介護

地域密着型サービス
定期巡回随時対応型訪問介護・看護
夜間対応型訪問介護
小規模多機能型居宅介護
看護小規模多機能型居宅介護
認知症対応型共同生活介護
地域密着型通所介護
地域密着型特定施設入居者生活介護
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

施設サービス
介護老人福祉施設
介護老人保健施設
介護療養型医療施設

●介護予防サービス
●地域密着型介護予防サービス
●老人居宅生活支援事業
(居宅サービス)
・老人居宅介護等事業
・老人短期入所事業
・認知症対応型老人共同生活援助事業
・老人デイサービス事業
・小規模多機能型居宅介護事業
・複合型サービス福祉事業

●老人福祉施設
(施設サービス)
・老人デイサービスセンター
・老人短期入所施設
・養護老人ホーム
・軽費老人ホーム
・特別養護老人ホーム
・老人福祉センター
・老人介護福祉センター


















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