『合理的配慮×義務』
障害者差別解消法の義務の一つである”合理的配慮”について対応指針から要約して表でわかりやすくした用語解説記事です。
1.合理的配慮とは?
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 提供義務 | 障害者から意思表明があった場合、過重な負担でなければ提供義務。 ・休憩時間の調整・説明方法の変更・デジタル機器の使用など柔軟な変更 ・スロープ設置・1階対応・静かな場所の確保など環境調整 ・点字・拡大文字・手話・筆談・音声読み上げなど情報保障 ・メール・FAX・リレーサービスなど電話以外の手段の提供 ・コミュニケーションボード・ICT機器の活用 |
| 提供義務違反 | ・「前例がない」ことを理由にデジタル機器の使用を一律拒否 ・電話以外の手段が必要な障害者に対し、マニュアルを理由に拒否 代替案を検討せずに「できない」と断る |
| 提供義務に反しない とされる理由 | 本来の業務ではない業務の提供を求められた場合 事業者が事業の一環として行っていない業務は、 「合理的配慮の範囲(本来業務に付随するもの)」を超えるため、 提供を断っても義務違反にはならない。 |
<参考>福祉サービス事業者用のガイドライン(障害者差別解消法・対応指針)
