1hHhbeHNGCID7i9 【障害者差別解消法】合理的配慮の”過重な負担”の判断とは?判断の視点を参考に(チェックリスト)。 - 福祉×比較

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【障害者差別解消法】合理的配慮の”過重な負担”の判断とは?判断の視点を参考に(チェックリスト)。


『過重な負担×判断の視点』



過重な負担の基本的な考え方

項目考え方
事務・事業への影響配慮を行うことで、サービスの質や安全が大きく損なわれる場合は負担と判断される。
実現可能性
(設備・技術・人員)
建物構造・機器不足・人員不足など、
物理的・技術的に対応が困難な場合
財務状況経営状態から見て、対応が継続困難なレベルの負担となる場合。
費用負担事業所の規模に対して著しく高額な費用が必要となる場合
事業所の規模小規模では困難だが大規模なら可能など、規模に応じて対応可能範囲が変わる
正当な理由には
ならないもの
※「忙しい」「前例がない」「危険が想定される」などの抽象的理由
過重な負担と
判断する際の注意点
※過重な負担と判断する場合でも、代替案の提示や対話の努力は必須

過重な負担の判断視点(参考程度)

基本的な考え方☑リスト視点(参考程度)
本来の業務、役割か?<サービスの目的を超える要求か>
・そのサービスの人員配置で可能かか
・介護職が行う業務か
・施設基準に沿ってるか 等
安全確保を損うか?<安全確保が困難か>
・本人の安全
・他者の安全を脅かす行動
・職員の安全を脅かす行動
・他入居者の転倒や事故リスクが増える
・職員配置が隔たり、見守りが薄手になる
・夜勤の体制で対応可能か 等
他入居者の権利を侵害するか?<集団の場の場合等>
・特定の利用者への対応で、他の利用者の生活が制限されないか
・共有資源(スペース、時間、職員)の占有が長時間にならないか
・職員が一人に張り付くことで他のケアが遅れないか 等
設備基準を超えている?<設備上不可能な要求>
・その事業所の設備で対応可能か
・個室確保が物理的に可能か
・医療機器の設置が施設基準外か
・感染症対応の隔離環境がないか 等
職員配置基準を超えている?<人員体制を超える要求>
・24時間の個別見守りは配置基準上不可能
・看取り期の医療的ケアが増大し、介護職では対応困難
・行動障害への専門的支援が常時必要
実施可能性はあるか?上記を踏まえ実施可能か?

《カテゴリー》
<参考>福祉サービス事業者用のガイドライン(障害者差別解消法・対応指針)

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