『障害の定義とは?』
障害とは、個人の機能×社会の障壁で決まる
| 項目 | 障害者基本法より抜粋 |
|---|---|
| 目的 | ・共生社会の実現 ・自立と社会参加の支援(1条) |
| 障害者 | 身体障害、知的障害、精神障害(発達障害含む)、その他心身の機能障害があるものであって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。(第2条定義) |
| 社会的障壁 | 障害がある者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における物事、制度、慣行、観念その他の一切のものをいう。(第2条定義) |
| 障壁の除去 | 必要としている障害者が現れた時、実施に伴う負担が過重ではない場合、合理的な配慮がされなければならない。(第4条差別の禁止) |
| 共生 | ・社会の一員として社会に参加できること ・どこで誰と生活するか選択できること ・手話を含む意思疎通手段の選択が確保されること (第3条地域社会における共生等) |
| 差別の禁止 | 障害を理由として差別する事その他の権利利益を侵害する行為をしてはならない。(第4条差別の禁止) |
| 改正 | 【1970年】成立 心身障害者対策基本法 【1993年】障害者基本法成立 ➡心身障害者対策基本法の全面改正 【2004年】改正 【2011年】改正 ・障害者権利条約批准のために整備(障害の定義に社会モデルを導入) ・差別の禁止を明記(第4条) 【2016年】障害者差別解消法の施行に合わせて改正 ・合理的配慮の法的義務 ・共生社会の追加 ・障害者の権利擁護をより明記 |
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<参考>障害者基本法(内閣府、福祉小六法)
