【2つの義務:禁止合理的配慮】
| 不当な差別的取り扱いの禁止 | 合理的配慮の提供 |
|---|---|
| 障害を理由に、障害者でない者と 不当な差別的取り扱いをすることにより、 権利利益を侵害してはならない。 ・障害を理由に入店拒否、予約不可等 ・交通機関の利用の拒否 | <3つの要件> ◍社会的障壁の除去を必要としている本人の意思表明があり ◍実施に伴う負担が過重でない時、 ◍障害者の権利利益を侵害しないように、 性別、年齢、障害の状態に応じて、合理的配慮をしなければない。 |
合理的配慮とは?
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 提供義務 | 障害者から意思表明があった場合、過重な負担でなければ提供義務。 ・休憩時間の調整・説明方法の変更・デジタル機器の使用など柔軟な変更 ・スロープ設置・1階対応・静かな場所の確保など環境調整 ・点字・拡大文字・手話・筆談・音声読み上げなど情報保障 ・メール・FAX・リレーサービスなど電話以外の手段の提供 ・コミュニケーションボード・ICT機器の活用 |
| 提供義務違反 | ・「前例がない」ことを理由にデジタル機器の使用を一律拒否 ・電話以外の手段が必要な障害者に対し、マニュアルを理由に拒否 代替案を検討せずに「できない」と断る |
| 提供義務に反しない とされる理由 | 本来の業務ではない業務の提供を求められた場合 事業者が事業の一環として行っていない業務は、 「合理的配慮の範囲(本来業務に付随するもの)」を超えるため、 提供を断っても義務違反にはならない。 |
《カテゴリー》制度比較
<参考>障害者差別解消法(厚生労働省、福祉小六法)