1hHhbeHNGCID7i9 【障害者差別解消法】差別の禁止×合理的配慮 - 福祉×比較

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【障害者差別解消法】差別の禁止×合理的配慮



【2つの義務:禁止合理的配慮】

不当な差別的取り扱いの禁止合理的配慮の提供
障害を理由に、障害者でない者と
不当な差別的取り扱いをすることにより、
権利利益を侵害してはならない。
・障害を理由に入店拒否、予約不可等
・交通機関の利用の拒否
<3つの要件>
◍社会的障壁の除去を必要としている本人の意思表明があり
◍実施に伴う負担が過重でない時、
◍障害者の権利利益を侵害しないように、
性別、年齢、障害の状態に応じて、合理的配慮をしなければない。

合理的配慮とは?

項目内容
提供義務障害者から意思表明があった場合、過重な負担でなければ提供義務。
・休憩時間の調整・説明方法の変更・デジタル機器の使用など柔軟な変更
・スロープ設置・1階対応・静かな場所の確保など環境調整
・点字・拡大文字・手話・筆談・音声読み上げなど情報保障
・メール・FAX・リレーサービスなど電話以外の手段の提供
・コミュニケーションボード・ICT機器の活用
提供義務違反
・「前例がない」ことを理由にデジタル機器の使用を一律拒否
・電話以外の手段が必要な障害者に対し、マニュアルを理由に拒否
代替案を検討せずに「できない」と断る
提供義務に反しない
とされる理由
本来の業務ではない業務の提供を求められた場合
事業者が事業の一環として行っていない業務は、
「合理的配慮の範囲(本来業務に付随するもの)」を超えるため、
提供を断っても義務違反にはならない。

《カテゴリー》
<参考>障害者差別解消法(厚生労働省、福祉小六法)