児童手当法
| 項目 | 第一章 総則 |
|---|---|
| 目的 (第1条) | 【児童手当の目的を規定】 ◍子ども子育て支援法に基づき適切な支援を図るための制度 ◍父母等が子育ての第一義的責任を有するという基本認識 ◍児童を養育する者に児童手当を支給し、 家庭の生活安定と児童の健やかな成長に資することが目的。 |
| 受給者の責務 (第2条) | 児童手当は第一条の目的達成のための給付であることを踏まえ、趣旨に従って使用しなければならない。 |
| 定義 (第3条) | 【児童】 ◍18歳到達後最初の3月31日まで ◍日本国内に住所を有するもの又は、 留学その他の内閣府令で定める理由により、 日本国内に住所を有しないものをいう。 【父】 ◍母が児童を懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、 その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含むものとする。 【施設入所等児童】※詳細に定義あり。 ◍児童福祉法の規定より ・児童自立生活援助を受けている児童 ・里親に委託されている児童 ・母子生活支援施設入所している児童 ・障害児入所施設に入所している児童 ・指定発達支援医療機関に入院している児童 ・乳児院等(児童養護施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設)に入所している児童 ◍障害者総合支援法、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法の規定より ・障害者支援施設に入所している児童 ・のぞみの園に入所している児童 ◍生活保護法 ・救護施設に入所している児童 ・更生施設に入所している児童 ・日常生活支援住居施設に入所している児童 ◍困難女性支援法 ・女性自立支援施設に入所している児童 |
| 項目 | 第2章 児童手当の支給 |
|---|---|
| 支給要件 (第4条) | 【児童手当を受けられる者の区分を規定】 ❶ 父母等 ・施設入所等ではない児童の監護 ・生計を同じくする父母 ・日本国内に住所を有する者 ❷ 父母指定者 ・海外在住の父母等と生計を維持する国内の児童 ・その児童と同居監護する者(例えば祖父母) ・父母等が指定し、国内に住所を有する者 ❸その他監護者 ・❶❷とも監護、生計同一ではない児童を監護 ・生計を維持する国内住居者 ❹ 施設等受給資格者 ・施設入所等児童に対し、 児童自立生活援助、委託、入所等を行う 施設設置者など(施設入所等児童に対する支給)。 【監護者の優先順位】 ◍「誰が受給者となるか」を決定する規定 ・生計維持の程度が高い者を優先 ◍基準 「誰が児童を実際に育て、生計を支えているか」 |
| 所得制限 (第5条) | 【所得制限の規定】 ※旧制度のため現在は規定なし。 (2024年以降は政令改正により実質撤廃)。 |
| 児童手当の額 (第6条) | 【月額支給】 3歳未満➡15,000円 3歳以上➡10,000円 第3子以降➡30,000円(算定方法は詳細な区分あり) ※年齢・子どもの人数・第三子以降で金額が決まる |
| 受給資格者の区分 (第6条2項) | 【用語定義】 ・個人受給資格者(一般の家庭) ・第三子以降算定額算定対象者 (22歳到達年度末までの者の内、一定の生活実態を満たすもの) ・支給対象児童(認定された支給要件児童) ・三歳以上/三歳未満支給対象児童 |
| 認定 (申請の根拠) (第7条) | 【児童手当を受けるには】 ・市町村長(または公務員の場合は所属庁長)の認定が必要 ・一般受給資格者と施設等受給資格者で認定主体が異なる。 |
| 支給開始・支払時期 (第8条) | ◍認定後、翌月から支給開始 ◍支払 偶数月に前月分までを支払う。 ◍15日ルール(転入・災害時)。 |
| 額の改定(増減) (第9条) | 【児童数の増減による改定】 ◍増額 ・認定請求した月の翌月から改定 ◍減額 ・事由発生月の翌月から改定 |
| 支給の制限 (第10条) | 【正当理由なく調査命令に従わない場合】 全部または一部を支給しないことができる。 |
| 支払の一時差止め (第11条) | 【届出義務を怠った場合】 支払を一時差し止め可能 |
| 未支払の児童手当 (第12条) | 【受給者死亡時など】 児童本人や施設等受給資格者へ未支払分を支払う規定 |
| 支払の調整 (第13条) | 【誤支給があった場合】 後の支給分で調整可能 |
| 不正利得の徴収 (第14条) | 【不正受給】 ・徴収対象 ・地方税滞納処分の例で徴収 |
| 受給権の保護 (第15条) | 【受給権】 譲渡、担保、差押の禁止 |
| 公課の禁止 (第16条) | 児童手当を課税標準として課税してはならない。 |
| 公務員の特例 (第17条) | 【公務員の場合】 認定主体が所属庁長となるなど特例規定 |
| 項目 | 第三章 費用 |
|---|---|
| 費用負担の基本構造 (第18条) | 【被用者か否か/児童の年齢区分により、国、都道府県、市町村の負担割合が異なる】 ◍被用者の三歳未満児童手当 ・全額を国の交付金で充当(第18条1項) ◍被用者等でない者の三歳未満児童手当 ・国13/15、都道府県1/15、市町村1/15(第18条2項) ◍三歳以上児童手当 ・国7/9、都道府県1/9、市町村1/9(第18条3項) |
| 公務員の児童手当費用 (第18条4項) | 【認定主体に応じて負担者が異なる】 ◍国家公務員 ・国が負担(第18条4項1号) ◍都道府県職員 ・都道府県が負担(第18条4項2号) ◍市町村職員 ・市町村が負担(第18条4項3号) |
| 国庫負担 (第18条5項) | 国は、 児童手当事務の執行に必要な費用を 毎年度予算の範囲内で負担。 (市町村長が支給する事務費は除く) |
| 被用者区分の判定期間 (第18条6項) | 【費用負担区分】 認定請求月の翌月〜翌年7月まで、 請求時点の被用者区分で決定。 |
| 国から市町村への交付 (第19条) | 【国は市町村が支給する児童手当費用のうち以下を交付】 ◍被用者の三歳未満児童手当 ・全額(第19条1項) ◍被用者等でない者の三歳未満児童手当 ・13/15(第19条2項) ◍三歳以上児童手当 ・7/9(第19条3項) |
| 都道府県から市町村への交付 (第19条の2) | 【都道府県は、市町村が支給する児童手当費用のうち以下を負担】 ◍被用者等でない者の三歳未満児童手当 ・1/15(第19条の2第1項) ◍三歳以上児童手当 ・1/9(第19条の2第2項) |
| 項目 | 第四章 雑則 |
|---|---|
| 児童手当に係る寄附 (第20条) | 【受給資格者】 ・支払前に市町村へ児童手当の全部または一部を寄附できる。 ・市町村は寄附分を受け取り、児童の健やかな成長のために使用する。 |
| 学校給食費等の徴収 (第21条) | 【受給資格者が申し出】 ・児童手当の支払時に学校給食費や児童福祉法の費用を市町村が徴収できる。 ・債権者への直接支払も可能。 |
| 保育料等の特別徴収 (第22条) | 【受給資格者が保育料等の支払義務者である場合】 ・市町村は児童手当支払時に保育料を特別徴収できる。 ・事前通知が必要。 |
| 施設等受給資格者が国自治体の場合 の取扱い (第22条の2) | 【施設等受給資格者が国または自治体の場合】 ・市町村は施設入所等児童へ直接児童手当を支払う。 ・施設側は受け取った現金を保管できる。 |
| 時効 (第23条) | 【児童手当の支給権・徴収権】 行使可能時から 2年で時効消滅。 審査請求は裁判上の請求とみなされ、時効の完成猶予、更新が適用。 |
| 期間の計算 (第24条) | 民法の期間計算規定を準用。 |
| 届出 (第26条) | 【一般受給資格者・施設等受給資格者】 ・所得状況や被用者区分を毎年届け出る義務。 ・その他必要事項の届出、書類提出も必要。 |
| 調査 (第27条) | 【市町村長】 ・必要に応じて書類提出命令や職員による質問を行える。 ・職員は身分証を提示する義務。 |
| 資料提供等 (第28条) | 【市町村長】 官公署、金融機関、雇用主等に資料提供や報告を求められる。 |
| 報告 (第29条) | 【認定を行う者】 ・児童手当の支給状況を内閣総理大臣に報告。 ・都道府県、市町村は意見提出が可能。 |
| 事務の区分 (第29条の2) | 【児童手当法に基づく市町村の事務】 「第一号法定受託事務」 |
| 実施命令 (第30条) | 【法律の実施手続、細則】 ・内閣府令で定める。 |
| 罰則 (第31条) | 【不正受給者】 ・3年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金。 ・刑法に正条がある場合は刑法を適用。 |
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《参考》児童手当法(厚生労働省)