1hHhbeHNGCID7i9 就労継続支援A型とB型の違いを比較 # - 福祉×比較

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就労継続支援A型とB型の違いを比較


雇用契約・賃金・対象者の違いをわかりやすく解説


就労継続支援A型とB型はどちらも
障害者総合支援法に基づく就労系障害福祉サービスです。
違いは、雇用契約があるかないかです。
  • A型➡雇用契約を結ぶ
  • B型➡雇用契約を結ばず
項目A型B型
雇用契約結ぶ
・最低賃金法が適用
結ばない
・作業の成果等に応じた工賃を受け取る
対象者雇用契約に基づく就労が
・可能な人向け
雇用契約に基づく就労が
・困難な人向け

A型とは?


●定義
「一般企業に雇用されることが困難であって、雇用契約に基づく就労が可能な人」

●特徴
利用者は事業所と雇用契約を結び、労働者として働きます。
そのため、
・最低賃金法
・労働基準法
などの労働関係法令が適用されます。

B型とは?


●定義
「一般企業に雇用されることが困難であり、雇用契約に基づく就労も困難な人」

●特徴
事業所とは雇用契約を結ばず、
・軽作業
・農作業
・手工芸
・袋詰め
などの生産活動を行います。
体調や障害特性に合わせて利用しやすいことが特徴です。

A型とB型の5つの違い


項目A型B型
①雇用契約雇用契約あり
労働者として働く
雇用契約なし
福祉サービス利用者として活動する
➁お金「賃金」を受け取ります。
最低賃金法が適用されます。
「工賃」を受け取ります。
工賃は生産活動の成果などに応じて支払われます。
➂対象者支援があれば雇用契約に基づいて働ける人。体力面や障害特性などから、雇用契約による就労が難しい人。
➃働き方・勤務時間が決まっている
・出勤の安定性が求められる
・労働者としての責任がある
・比較的柔軟な利用が可能
・体調に合わせて通いやすい
・生活リズムづくりにも活用される
※実際の運用は事業所によって異なります。
⑤年齢要件利用開始時に原則65歳未満です。原則18歳以上で利用でき、上限年齢はありません。

迷ったときの選び方


<雇用契約で働ける>
・A型

<雇用契約はまだ難しい>
・B型

<迷う場合は>
・市区町村窓口
・事業所見学

を利用して比較することが大切です。

まとめ


A型とB型の違いを一言でまとめると、
「雇用契約があるかないか」です。
・雇用契約あり、賃金が支払われる(A型)
・雇用契約なし、工賃が支払われる(B型)

制度上の違いは「雇用契約の有無」にありますが、
利用者にとっては「どの働き方が今の自分に合うか」が最も重要です。

自分の体調や目標に合わせて選ぶことが、長く利用するためのポイントになります。
項目A型B型
制度名称就労継続支援A型就労継続支援B型
雇用契約ありなし
支払われるお金賃金工賃
最低賃金法適用される適用されない
対象者雇用契約に基づく
就労が可能な人
雇用契約に基づく
就労が困難な人
働き方労働者として働く自分のペースで作業する
利用年齢原則18歳以上65歳未満原則18歳以上(上限なし)
利用制限なしなし
主な目的・就労機会の提供
・一般就労への移行
・就労機会
・生産活動の機会の提供
一般就労への移行目指す場合が多い状況に応じて目指す
まとめ表‐A型とB型の違い‐

《カテゴリー》

《参考》障害者総合支援法(厚生労働省)

《記事内リンク》障害者総合支援法の整理表(簡易版)


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