雇用契約・賃金・対象者の違いをわかりやすく解説
就労継続支援A型とB型はどちらも
障害者総合支援法に基づく就労系障害福祉サービスです。
違いは、雇用契約があるかないかです。
- A型➡雇用契約を結ぶ
- B型➡雇用契約を結ばず
| 項目 | A型 | B型 |
|---|---|---|
| 雇用契約 | 結ぶ ・最低賃金法が適用 | 結ばない ・作業の成果等に応じた工賃を受け取る |
| 対象者 | 雇用契約に基づく就労が ・可能な人向け | 雇用契約に基づく就労が ・困難な人向け |
A型とは?
●定義
「一般企業に雇用されることが困難であって、雇用契約に基づく就労が可能な人」
●特徴
利用者は事業所と雇用契約を結び、労働者として働きます。
そのため、
・最低賃金法
・労働基準法
などの労働関係法令が適用されます。
B型とは?
●定義
「一般企業に雇用されることが困難であり、雇用契約に基づく就労も困難な人」
●特徴
事業所とは雇用契約を結ばず、
・軽作業
・農作業
・手工芸
・袋詰め
などの生産活動を行います。
体調や障害特性に合わせて利用しやすいことが特徴です。
A型とB型の5つの違い
| 項目 | A型 | B型 |
|---|---|---|
| ①雇用契約 | 雇用契約あり 労働者として働く | 雇用契約なし 福祉サービス利用者として活動する |
| ➁お金 | 「賃金」を受け取ります。 最低賃金法が適用されます。 | 「工賃」を受け取ります。 工賃は生産活動の成果などに応じて支払われます。 |
| ➂対象者 | 支援があれば雇用契約に基づいて働ける人。 | 体力面や障害特性などから、雇用契約による就労が難しい人。 |
| ➃働き方 | ・勤務時間が決まっている ・出勤の安定性が求められる ・労働者としての責任がある | ・比較的柔軟な利用が可能 ・体調に合わせて通いやすい ・生活リズムづくりにも活用される ※実際の運用は事業所によって異なります。 |
| ⑤年齢要件 | 利用開始時に原則65歳未満です。 | 原則18歳以上で利用でき、上限年齢はありません。 |
迷ったときの選び方
<雇用契約で働ける>
・A型
<雇用契約はまだ難しい>
・B型
<迷う場合は>
・市区町村窓口
・事業所見学
を利用して比較することが大切です。
まとめ
A型とB型の違いを一言でまとめると、
「雇用契約があるかないか」です。
・雇用契約あり、賃金が支払われる(A型)
・雇用契約なし、工賃が支払われる(B型)
制度上の違いは「雇用契約の有無」にありますが、
利用者にとっては「どの働き方が今の自分に合うか」が最も重要です。
自分の体調や目標に合わせて選ぶことが、長く利用するためのポイントになります。
| 項目 | A型 | B型 |
|---|---|---|
| 制度名称 | 就労継続支援A型 | 就労継続支援B型 |
| 雇用契約 | あり | なし |
| 支払われるお金 | 賃金 | 工賃 |
| 最低賃金法 | 適用される | 適用されない |
| 対象者 | 雇用契約に基づく 就労が可能な人 | 雇用契約に基づく 就労が困難な人 |
| 働き方 | 労働者として働く | 自分のペースで作業する |
| 利用年齢 | 原則18歳以上65歳未満 | 原則18歳以上(上限なし) |
| 利用制限 | なし | なし |
| 主な目的 | ・就労機会の提供 ・一般就労への移行 | ・就労機会 ・生産活動の機会の提供 |
| 一般就労への移行 | 目指す場合が多い | 状況に応じて目指す |
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《参考》障害者総合支援法(厚生労働省)
《記事内リンク》障害者総合支援法の整理表(簡易版)